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| お約束(1) |
建築家として論理観を尊びます |
| 耐震という分野はわかりにくいがゆえに、信頼のおける業者にお願いしたいところなのです。しかし、残念なことにそのわかりにくさにつけ込む悪質な事業者によるトラブル事例も後を絶ちません。当組合では、その様なトラブルを未然に防ぐために、組合員としての行動模範を論理憲章・論理綱領という形で掲げ、消費者の皆さまが安心して任せられる環境作りに努めております。 |
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| お約束(2) |
診断内容が簡単にわかる小冊子をお届け致します |
| 耐震診断は、国土交通省住宅局監修の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に準拠して実施します。一般的な診断の手法で、自治体で行われている耐震診断も多くはこの耐震診断方法に基づいたものです。耐震診断をお申し込み頂くと、事務局より「住まい長持ち大事典」という小冊子をお届け致します。これから実施する耐震診断の内容について詳しく記載してございますので、耐震診断受診までの間にぜひご一読下さい。 |
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| お約束(3) |
診断書は事務局で作成して建築士が内容を確認します |
| 耐震技術認定者が行った調査に基づいて、組合事務局にて耐震診断結果報告書を作成します。また、耐震診断の内容に関しては、必ず組合加盟会社に所属する一級もしくは二級建築士が確認を行います。耐震診断結果報告書には、確認を行った建築士名・登録番号が必ず明記されております。また、診断の結果、補強の必要がある建物には簡単な補強設計プランをご提案致します。 |
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| お約束(4) |
耐震技術認定者が現地調査を実施します |
| 木耐協では技術レベル向上の為に、さまざまな研修事業を行っており、耐震技術認定制度もその一つとなっています。耐震技術認定者は一級・二級・木造建築士の資格を有する者、あるいは木造建築工事事業の事務経験が7年以上であると所属する会社が認めた者が受講資格者となっており、考査に合格した者が耐震技術認定者として活動しています。耐震技術認定者は三年更新となっており、三年に一回の講習が義務付けられ、その都度考査を行っています。調査員が伺った際には、組合発行の耐震技術認定者ネームプレートをご確認ください。 |
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| お約束(5) |
昭和56年6月以降の住宅でもお申し込み頂けます |
| 昭和56年6月以前の住宅は壁の量の規定が古い基準で建築されているので、壁量が不足している可能性が高いと思われます。多くの自治体が昭和56年6月以前に建てられた建物を無償診断の対象としているのはその理由です。当組合の診断結果では、昭和56年以降の住宅でも約6割の住宅に耐震性問題があると言う結果が出ています。壁の配置バランスが悪いのです。阪神淡路大震災の結果を受け、平成12年6月に壁の配置規定が建築基準法に明文化されるまでは、壁をどのように配置しても違反建築ではありませんでした。当組合の耐震診断は平成12年6月までに建築されたものまでが対象です。 |
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| お約束(6) |
ご不明な点は相談窓口にご連絡下さい |
| 万が一当組合の組合員が実施した耐震診断に関して、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ窓口までご連絡下さい。また、技術的なお話しの場合でも、常駐の建築士が皆さまの疑問にお答えします。 |
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